日米合同委員会とは、1960年に締結された「日米地位協定」をどう運用するかを協議する、地位協定に基づき日米両国の代表者で組織される機関である。
1945年の敗戦後すでに79年が過ぎても、1960年に締結されて以来半世紀以上にわたり、一度もアップデートされたことのない「日米地位協定」に基づく機関なのだ!
ご存知のように日本の空には我々の目に見える境界線はないが、現実の日本の空には米軍の飛行機しか飛べないゾーンが1945年の敗戦以降ずっと現在も存在している理由が、この「日米地位協定」にあるのだ!
そんなことを踏まえて、またAIに「日米地位協定」と「日米合同委員会」について尋ねみた!
AIの回答はこのようにシンプルであった!
以下に「日米合同委員会」の詳細を説明します。
<概要>
日米合同委員会は、「日米地位協定」の25条の規定に従い、正式な協議機関として設立されています。
主に在日米軍関係のことを協議する機関で、政治家は参加せず、省庁から選ばれた日本の官僚と在日米軍のトップがメンバーとして月2回、協議を行います。
この合同委員会は、最低でも60年以上にわたり、1600回以上実施されているとされています。
<任務>
協議は月2回秘密の会合として行われます(ニュー山王ホテルで1回、外務省が設定した場所で1回)。
個々の施設・区域の提供を含め、実施項目は主として日米合同委員会合意で規定されます。
ただし、原則非公開で実態が不明であり、日米地位協定の実施に関して協議することが任務ですが、公開されないこともあります。
<日米の合意事項>
合同委員会での合意事項は、日米地位協定の実施の細則を定める取決めであり、国会の承認を得る必要はないとされています。
これらの合意も、日米双方の同意がなければ公表されないとされています。
日米合同委員会は、日米同盟において重要な役割を果たしており、両国の協力と連携を支えています。
なお、日米合同委員会のメンバーは、政治家は一人もいない、各省庁から選ばれた日本の官僚と在日米軍のトップがメンバーとして参加し、月2回の協議を行っています。
具体的には、以下のメンバーが日米合同委員会に参加しています:
<日本側代表者>
1:外務省北米局長(代表):日本側の代表として、外交政策や国際関係に精通した専門家です。彼らは日本の立場を代表し、協議に参加します。
2:法務省大臣官房長:法的問題や法律に詳しい役職で、日本側の法的立場を検討し、合同委員会での協議に貢献します。
3:農林水産省経営局長:農業、林業、水産業に関する専門家で、在日米軍基地の周辺地域の影響を考慮して協議します。
4:防衛省地方協力局長:防衛に関する専門家で、在日米軍との連携や基地の運用について協議します。
5:外務省北米局参事官:外交政策に関するアドバイザーで、日本とアメリカの利益を調整する役割を果たします。
6:財務省大臣官房審議官:財政や予算に詳しい役職で、合同委員会での経済的な問題を検討します。
<米国側代表者>
1:在日米軍司令部副司令官(代表):在日米軍の指導者の一人で、基地の運用や安全保障について協議します。
2:在日米大使館公使:アメリカ大使館の代表で、外交政策や国際関係に精通した専門家です。
3:在日米軍司令部第五部長:在日米軍の部隊指揮官で、基地の運用や安全保障に関する専門知識を持っています。
4:在日米軍司令部参謀長:在日米軍のスタッフのリーダーで、戦略的な問題を協議します。
5:在日米空軍司令部副司令官:在日米空軍の指導者の一人で、航空作戦や基地の運用について協議します。
6:在日米海軍司令部参謀長:在日米海軍のスタッフのリーダーで、海上作戦や基地の運用に関する専門知識を持っています。
7:在日米海兵隊基地司令部参謀長:在日米海兵隊のスタッフのリーダーで、基地の運用や安全保障について協議します。
次にAIに尋ねたのが、日本とドイツは同じく第二次世界大戦の敗戦国であるが、日本とドイツの米国との地位協定には何か違いはあるのかということであった。
AIの回答はこうであった!
以下のごとく違いがあります。
日本の地位協定(日米地位協定)
<締結経緯>
1960年に日米安全保障条約(新安保条約)とともに締結されました。
1952年の日米行政協定(旧行政協定)を改定して作成されました。
<内容>
基地: 日米合同委員会を通じて在日米軍の基地が決定されます。
基地内での法の適用は日本の法律に従わない。理由は、米軍の運用や安全保障に影響を及ぼす可能性による。ただし、日本側は基地内は日本領土であり、日本法が適用されると主張はしています。
裁判権: 米軍人の公務外の犯罪は日本側裁判権によって処理されることが定められています。
ドイツの地位協定
<締結経緯>
ドイツも米国と軍隊の駐留に関する地位協定を結んでいます。
ドイツの地位協定は、基本的にはドイツの法令が適用される「属地主義」を採用しています。
<内容>
ドイツの地位協定は、日本とは異なり、基本的にはドイツの法律が適用されることを原則としています。
ただし、一部の事項については例外的に免除されることもあります。
以上、AIの回答と2024年現在の世界情勢を踏まえると、日米同盟の重要性は日米ともに益々増大している。
だからこそ、早急に時代の流れを考慮し「日米地位協定」をアップデートさせることにより、真に日米が対等なパートナーとしてお互いの国民を尊重すべき時代が来ているのだ!
最後に、「日米地位協定」の問題は日米二国間にのみあるのではなく、日本の国内問題としての沖縄の基地問題があることを本土に住む我々日本人は忘れてはならないのだ!
日本全国各地の我々国民は、沖縄の基地問題の最適な解を求めて知恵と資金を出さねばならない!
敗戦後に日本が独立を果たした1952年の当時、在日米軍の基地面積の90%は本土にあった。しかし、朝鮮戦争を機に本土で高まった反戦運動や米軍演習への反対を鎮静化するため、1956年には岐阜県や山梨県にあった海兵隊の基地が、まだ日本復帰前であった沖縄(当時の琉球政府)に移されたのだ。
さらに、1960年代から70年代にかけて、政府は国民の安全とイメージを改善するため首都圏の米軍基地を大幅に削減する。いわゆる「関東計画」が実行され、米軍基地は益々沖縄に集中することになった。その結果、1970年を分岐点として在日米軍基地(米軍専用施設)の面積の割合は、沖縄が本土を上回る今の状況となったのだ!
沖縄が日本本土に復帰したのは、その後の1972年のことである!
なぜ改定されないのか~日米地位協定を考える – Yahoo!ニュース
nichibeichiikyoutei_pam.pdf (nichibenren.or.jp)